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第7回 超よくわかる「技術・人文知識・国際業務」(第2回)  ~最もメジャーな在留資格をわかりやすく説明~


前回は、「技術・人文知識・国際業務」のうち「技術」類型、「人文知識」類型を説明しましたが、今回は「国際業務」類型をわかりやすく説明していきます。

1. 在留資格該当性について

「国際業務」類型の在留資格該当性については、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄において、以下のように規定されています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得を考える際は、第1ステップとしては、申請人が日本国内で行おうとしている就労活動が上記の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄の「本邦において行うことができる活動」と整合するものであるかを確認する必要があります。

出入国在留管理庁の『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』では以下のように解説しています。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは、単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。

なお、国際業務の具体的な内容については、以下の2.の上陸許可基準によって、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」に限定されています。

本邦若しくは外国の大学又は本邦の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事しようとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請を行う場合は、慎重に考える必要があります。

大規模なホテルなどで外国人客も多く、通訳業務等のフロント業務、海外客誘致に関する営業戦略策定など十分な業務量が存在し、その対応に必要な思考や感受性を申請人が持っていることを立証する必要があります。

出入国在留管理庁の『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』の別紙4「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」の中で許可、不許可の事例を紹介しています。

2. 上陸許可基準適合性について

「国際業務」類型の上陸許可基準については、上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄において、以下のように規定されています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得を考える際の第2ステップは、申請人が日本国内で行おうとする具体的な活動を明確にし、当該活動に必要となる専門的知見や経験を特定します。

そのうえで、申請人がその必要とされる専門的知見や経験を有しているかという観点から検討していきます。

出入国在留管理庁の『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』では以下のように解説しています。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当することが必要です。

②については、従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが、関連する業務に限られます。

「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」について、上記の②を満たさないときでも、前回説明した「人文知識」類型に係る上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄一号イ又はロの学歴要件を満たす場合は許可されます。

つまり、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、上記の②のような実務経験は不要で、下欄一号イの規定により専攻に関係なく許可されます。

一方で、大学卒業者ではなく専門学校卒業者で専門士を付与された者の場合は、②のような実務経験がなく、下欄一号ロの規定に基づきたい場合は、専門学校における専攻科目と翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務について相当程度の関連性を必要とされます。

3. 具体的な在留資格の取得申請の検討について

申請人が日本国内で具体的にどのような就労活動を行なおうとしているのか、どのような学歴や実務経験を有しているのかは千差万別だと思います。

個々のケースで上記のような慎重なマッチングの検討が必要になりますので、入管業務を専門とする行政書士、弁護士に御相談されるのが良いと思います。

また、出入国在留管理庁の『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』の別紙3では、様々な許可・不許可事例が掲載されています。これらをもとに自分のケースについて検討してみることが有益と思います。

【参考】

別紙3の事例
3-2 本邦の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例(「翻訳・通訳」業務に関連した事例) (P12) 
別紙4の事例
「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」具体的な事例 (P3)


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