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第11回 超よくわかる「特定技能」(第2回) ~とても重要だけど、すごく複雑な特定技能制度をわかりやすく説明~


在留資格該当性とは、外国人の方々が日本においてこの在留資格で行うことができる活動の内容のことですが、特定技能制度の在留資格該当性はすごく複雑です。

特定技能制度をしっかり理解するためには、この複雑な在留資格該当性の全体像を法律、政令、省令、告示等からしっかり読み解く必要があります。

今回と次回の2回に分けて、分かりやすく説明していきます。

1. 関係機関の位置づけ

最初に、特定技能における関係機関の位置づけを技能実習との違いを踏まえながら見ていきましょう。以下の図をご覧ください。

技能実習制度と特定技能制度の比較

右の図の特定技能では、左の図の技能実習において技能実習生と受入れ企業(実習実施者)との間であっせん、監理を行っていた送出機関と監理団体の関与がありません。

特定技能外国人と受入れ企業(特定技能所属機関)との間の契約で受入れが可能です。

ただし、1号特定技能外国人に対しては、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づき支援を行うことが必要です。

なお、2号特定技能外国人に対しては、このような支援義務がありません。

この1号特定技能外国人支援を自社でできない場合、その一部を第三者に委託するか、その全部を登録支援機関という専門の支援機関に委託することができます。

受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、入管法の規定に適合した1号特定技能外国人支援計画を適正に実施する体制が確保されているとみなされます。

2. 在留資格該当性について

在留資格該当性とは、外国人の方々が日本において行おうとする活動が、入管法別表第一の下欄に掲げる活動、又は別表第二の下欄に掲げる身分又は地位を有する者が行う活動のいずれかに該当することを求めるものです。

「特定技能」の在留資格該当性については、入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄において、以下のように規定されています。

特定技能の在留資格該当性

特定技能1号の在留資格該当性を見ていきましょう。

非常に複雑な法令構造になっているのですが、例えば、特定技能1号に関する在留資格該当性は、以下の表のように、①特定産業分野該当性、②業務区分該当性、③受入機関適合性、④支援計画適合性、⑤契約適合性の5つの要件から構成されます。

ちなみに、表中の上乗せ基準というのは、各要件について、16の特定産業分野のそれぞれの所管大臣が上乗せ基準を告示として策定できるように、特定技能省令に委任規定を置いています。

したがって、各分野の特定技能の規制を把握するためには、法律、政令、省令、各分野の告示(要件によっては上乗せ基準が規定されていない分野もあります)の4階層にわたってチェックしておくことが必要です。

次回、①から⑤までの要件について、一つずつ順番に分かりやすく解説していきましょう。

特定技能の在留資格該当性の要件1
特定技能の在留資格該当性の要件2
特定技能の在留資格該当性の要件3


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