第4回は、第3回に続いて、在留資格の大まかな分類をご説明します。今回は、様々な在留資格の技能レベルをご説明します。
今回も、忙しい皆さんのために分かりやすい説明を心がけていきます。
1. 就労資格の技能レベルの分類
就労が認められる在留資格の技能レベルを図示すると以下のようになります。

今回は、代表的な就労資格について、簡単にご説明します。
個々の在留資格の詳細は、本ブログ「みんなの外国人雇用」で取り上げていきます。
2. 技能実習制度
平成5年に創設された人材育成を通じた国際貢献を目的とした制度であり、技能実習は我が国の人材確保の手段ではない旨、技能実習法の基本理念に規定されています。
受入れ企業が計画に基づき実習を実施するとともに、監理団体による実習監理が行われます。
令和9年から後継の育成就労制度に切り替わっていきます。
令和6年の外国人労働者の総数は約230万人ですが、そのうち技能実習は約90職種で約47万人を受け入れています。
代表的な職種は、出入国在留管理庁のWebサイトの「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」をご覧ください。
令和7年3月で91職種で168作業があります。
技能実習の在留期間は最長5年間ですが、技能実習1号(1年間)、技能実習2号(2年間)まで修了した後に、技能実習を行った職種に対応する特定技能の分野(特定産業分野)がある場合は、一定の条件を満たした者は特定技能1号に移行することで、さらに最長5年間の在留が可能となります。
3. 特定技能制度
平成31年に創設された人手不足分野における人材確保を目的とした制度であり、令和7年5月時点で16分野で約32万人を受け入れています。
現在、受け入れている分野(特定産業分野)は以下のとおりです。5年間の受け入れの上限数をそれぞれの分野ごとに設定しています。
特定産業分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
特定技能1号は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、特定技能2号は熟練した技能を要する業務に従事します。
特定技能1号の在留期間は最長5年までですが、特定技能2号は在留資格の更新に制限がなく、永続的に就労活動ができます。
4. 従来からの高度外国人材の在留資格
特定技能と技能実習以外の全ての就労資格が該当します。
これらの就労資格は、高い学歴や豊富な実務経験、国家資格等を持つ優秀な外国人向けのものです。
専門的・技術的分野において高度な能力が必要とされる分野です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務等の高度な専門職に従事できます。
略して、「技人国」とも呼ばれますが、在留資格の更新に制限がなく、永続的に就労活動ができますが、一方で単純労働等への従事は資格外活動罪として罰せられます。